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弁護士と司法書士
債務整理の相談をする場合、一般的には司法書士と弁護士のどちらかに相談する事になります。その場合、どちらに相談をするべきなのか迷う方もいるでしょう。
弁護士と司法書士の基本的な違いとしては、弁護士の方が司法書士よりも業務内容が広いということになります。
司法書士の場合は、140万円以下の借金についての交渉権等が認められますが、その以上の金額になると認めらません。金額が140万円以上の訴え(過払金の返還請求訴訟)は地方裁判所にしなければなりませんので、この場合には、弁護士に依頼する必要があります。
費用については、弁護士の方が料金が高いので司法書士のほうがお得である、という考え方もあるようですが、その料金の違いも場所によって様々になります。
また、司法書士の訴訟代理権は簡易裁判所のみに限られており、それ以外の裁判所では弁護士のみに訴訟代理権が認められ、司法書士は訴訟代理人になることはできません。
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